ふれあいの友コラム

介護保険制度見直しに関する意見

(1)「総合的介護予防システムとマネジメント」について

介護の基本理念に基づいて法第2条第1項には要介護状態になる恐れがある状態、 第2条第4項は要介護状態になった場合においても「可能な限り、その居宅において、 その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮しなければならならない」と規定されている。 この自立支援を目指して共同連帯の理念で支援してきた。

しかし,見直しでは介護保険の規定からしても、要支援、要1,要2等の方々の給付を 無くし又「ふるいにかける」ことで給付を無くす事はすべきでない。生活援助身体介護のメニュ−が有るからこそ上記のことが実現しているのである。

ではどんな方策があるのだろうか。具体的に例示してみる。

1) 要支援、要介護1、要介護2はそのままで「生活援助」 「身体介護」 「予防介護」とメニュ−を一つ増やす。

2) 要支援,、要介護1、要介護2のプランに「生活援助」と言う項目が設定されたなら必ず予防介護が50%入ること。

予防も必要であるが同じく生活援助も無くてはならない。要支援,、要介護1,2の利用者は生活援助と言うプランに重点を置くのは当然である。これを奪い取るなど同じく保険料を支払っていて不公平となる。 一方利用者は保険にだけ頼らず、不足分は自費でサービスを利用する必要がある。

H25.6.17

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